ニュース:小梁の変更も「軽微な変更」に
建築基準法施行規則の改正案として、「小梁の変更も「軽微な変更」に」というニュースが日経BP社のサイトにアップされてます。そちらによると、
国土交通省が3月22日に発表した建築基準法施行規則の改正案は、(中略)計画変更確認を必要としない「軽微な変更」の対象を構造関係の変更にも広げている。
改正案では、構造に関する変更のうち、
(1)屋根ふき材や内装材、外装材、帳壁、手すりなど、構造耐力上主要な部分以外の材料や構造方法、位置の変更、
(2)基礎杭や雑壁、スラブ、小梁などの位置の変更(部分的な検討で安全を確認できる場合に限る)、
(3)構造方法の種別に変更がなく、同等以上の強度や耐力を確保できるような構造部材の変更
――を、軽微な変更と位置付ける。 とのこと。
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